営業について
電話での対応時間について
- 営業日、全日 朝7時00分〜17時00分までとします。
※『働き方改革』の下、労働時間の短縮に努めており、お客様がお帰りになった時点でクローズ致します。 早い場合は午後15時前後で終了する場合もございます。
※荒天(積雪や落雷等)により当日クローズする場合は、正午でクローズ致します。
※留守番電話には録音機能がございません。営業時間にお掛け直し下さいませ。
スタート予約の受付
- 平日/3ヶ月前の1日より受け付けいたします。
- 土・日・祭日/3ヶ月前の1日より受け付けいたします。
※土・日・祝は2サム不可(混雑時、組み合わせとなります)。
※季節によっては可能な場合もございます。料金プランで確認下さい。 - ホームページ予約に限り、中コース・西コースのご予約を4ケ月前から受付いたします。
スタート時間について
1月・2月 | 3月〜9月 | 10月 | 11月・12月 | |
---|---|---|---|---|
平日 | 8時02分 〜10時34分 |
7時46分 〜10時42分 |
7時30分 〜10時34分 |
7時30分 〜10時34分 |
土日祝 | 7時30分 〜10時58分 |
7時30分 〜10時58分 |
7時30分 〜10時50分 |
6時58分 〜10時26分 |
※スタート時間は前年の予約状況に合わせ日によって変更される場合もございます。
コンペサービス
- ◆コンペ組合せ表
- コンペ希望の方は、以下組み合わせ表を記載の上、1週間前までに提出願います。
◇コンペ組合せ表 ← こちら - ◆スコア集計サービス(朝の受付の際フロントへお申し付け下さい。)
-
カート搭載のGPSナビにスコアを入力下さい。
リーダーズボード機能でコンペ参加者のスコアを見る事が出来ます。
以下の方法で集計をすることが出来ます。
※スコアはナビに入力してください。ただし、機械的なエラーもございますのでスコアの控えをお持ちください。
◇ペリア方式
◇新(ダブル)ペリア方式
※ハンデの上限・下限と隠しホールでの採用スコアの上限をお知らせください。
通常は上限36.0と下限は-99.9とダブルパーカット(パーの2倍)
◇ハンディキャップ方式
※ハンディ表を提出下さい。 - ◆受付の用意
- コンペ専用受付用のテーブルの準備をいたします。
事前にメンバーリストを提出頂きますと当日フロントでのサインは不要となります。
※70歳以上の方は申請によりゴルフ場利用税800円が免税されます。フロントで手続き下さい。 - ◆コンペ案内(資料の送付)
- 地図やコースレイアウトなど、資料が必要でしたらご請求ください。電話、FAXで受付後、翌日には郵送いたします。
- ◆コンペパーティ
- ご予算に応じて、お気軽にご相談ください。
- ◆貸切コンペもお受けしております。
- ■貸しクラブ
- 3,000円(税込) ※左用クラブは1セットのみあり
- ■貸しシューズ
- 1,000円 (税込)
- ■クレジット
- VISA・JCB・マスター・UC・AMEX・ダイナース・SAISON
- ■バッグ宅配
- ヤマト運輸(往復便が便利です。)ゆうパック・佐川急便も承ります。
- ■練習場
- 250Y/100円12球
- ■使用スパイク
- メタルスパイクの使用は出来ません。
会社名 | 伊豆にらやまカントリークラブ |
---|---|
住所 | 〒 410-2113 静岡県伊豆の国市中1613 |
TEL | 055-944-2222 |
FAX | 055-944-0222 |
ゴルフ場利用約款
社団法人 静岡県ゴルフ場協会
株式会社 伊豆韮山カントリークラブ
伊豆にらやまカントリークラブ理事会
<約款の制定と適用範囲>
- 第1条
- 伊豆にらやまカントリークラブ(以下「当クラブ」という)でプレーする方(会員、非会員問わない。以下「利用者」という)の施設利用契約の内容は、本約款の定めるところによります。ただし会員の方は、会則に本約款が抵触する時は会則が優先して適用されます。
<利用契約の成立>
- 第2条
- 利用者は本約款を確認のうえ、フロントにおいて所定の署名簿にサインまたは受付をして下さい。これにより当クラブは、利用者が当クラブ利用約款に合意したとして、利用者が当クラブおよび付属施設を利用する事をお引き受けする事と致します。尚、当クラブからお帰りになる前に、別に定める料金をお支払い願います。
<個人情報の保護>
- 第3条
- 当クラブは、予約時に電話・FAX等で入手した個人情報と、プレー当日に受付簿に署名していただいた利用者の個人情報を、当クラブのプライバシーポリシーに則り安全に管理いたします。また、ご予約およびご利用いただいた利用者に対し、当クラブのイベント情報や営業案内等をハガキ・FAX・電子メール等でご案内する場合があります。
<プレーを中止したときの料金>
- 第4条
- 理由の如何を問わず、最初のホールのティーショットを打ち終えた後のプレー中止については次の料金をお支払いいただきます。
(1) 9ホール以内でプレーを中止した場合は別に定める料金からハーフ割引した料金
(2) 10ホール以上でプレーを中止した場合は別に定める料金の全額
(3) 積雪や落雷等のやむを得ない理由で、途中でプレーを中止した場合は、別に定める料金から「荒天割引表」に定める割引をした料金
<利用お申し込み、予約金および違約金>
- 第5条
- プレーの申込み、予約金および違約金については、所定の金額を申し受けます。尚、積雪や落雷等でやむを得ない理由により、当クラブが営業中止(クローズ)した場合は違約金の対象外とします。
<暴力団等および反社会勢力等の入場、施設利用の拒否>
- 第6条
- 当クラブは、次の場合には入場および施設利用を固くお断りいたします。また、予約後認知した時は当該予約を無効とし、施設の利用開始後に認知した時は直ちに退場していただきます。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業(暴力団の支配下または影響下にある企業をいう)・団体(えせ右翼等の「政治活動標榜ロゴ」や、えせ同和行為者などの「社会活動標榜ロゴ」総会屋等をいう)またはその関係者、および過去に民事・行政問題等に関し違法な行為、不当な要求行為を行った履歴のある者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等および反社会勢力」という)に属していると認められる時、およびこれらと関わりがあると認められる時
(2) 暴力団等および反社会勢力等を同伴または紹介により入場させたとき(過去に行った履歴のある者も含む)
(3) 粗野な振舞い等、他の利用者に不愉快な思いをさせる行為や当クラブの業務遂行に支障をきたす行為等があったとき
<その他施設利用をお断りする場合>
- 第7条
- 当クラブは、次の場合には施設の利用および利用の継続をお断りすることがあります。
(1) 満員のためスタート時間が確保できない時
(2) 非会員については、会員の同伴または紹介等がない時
(3) 利用者の公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなし、またはなすおそれがあると認められる時
(4) 技術が著しく未熟で、他人のプレーに迷惑がかかると判断した時
(5) ルール、マナーおよび警告を無視し、スロープレーを改めない時
(6) 当クラブに対して好ましくない行為があった時
(7) 天災その他やむを得ない事情によってクローズし、またはプレーを継続することが不可能と認められる時
<持込み禁止品>
- 第8条
- 当クラブへ次の物を持込むことを禁止します。
(1) 動物等のペット類
(2) 著しい悪臭を放つもの
(3) 銃砲刀剣類
(4) 火薬、揮発油等発火または爆発のおそれがあるもの
(5) 騒音を発するもの
(6) その他、当クラブが不適当と判断するもの
<禁止行為>
- 第9条
- 施設内では次の行為を禁止いたします。
(1) 賭博、その他風紀をみだす行為
(2) 物品販売、宣伝広告等の行為
(3) 利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合を除く)
(4) 写真撮影または録音など(特に許可する場合を除く)
(5) 粗暴行為等、他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
(6) 喫煙所以外での喫煙
(7) その他、当クラブが禁止を相当と判断した行為
<休場日、開場時間>
- 第10条
- 当クラブの休日と開場時間は所定のとおりとしますが、臨時に変更する場合があります。
<金銭その他の貴重品>
- 第11条
- 金銭その他貴重品はついては、貴重品ロッカーをご利用下さい。尚、貴重品ロッカー、更衣ロッカー、浴室、コース等当クラブ施設内での盗難や紛失等の事故があっても、当クラブは一切の責任を負いません。
<携帯品・自動車等>
- 第12条
- 当クラブにおいて発生した携帯品や、駐車場においての自動車盗難・破損等の一切について当クラブは責任を負いません。
<更衣ロッカー>
- 第13条
- 更衣ロッカーは当クラブが利用者の皆様にーの便宜を図る為にお貸ししている設備です。更衣ロッカー内の諸物品に事故が発生した場合、当クラブは責任を負いません。利用者が更衣ロッカーの鍵を紛失したときは直ちにフロントへ届けるとともに、鍵代として所定の金額または実費を申し受けます。
<危険防止責任>
- 第14条
- ゴルフ場では、時により危険を伴う場合があります。キャディーのアドバイスは利用者の危険回避のため補助行為です。利用者は、全て自己の責任で行動して下さい。
<乗用カートの利用>
- 第15条
- 乗用カートの利用につきましては、キャディーや乗用カートに備え付けの利用案内の指示に従って下さい。利用者の乗用カート利用に生じた事故に対しましては、当クラブは一切の賠償責任等の責任は負いません。
<クラブの素振り>
- 第16条
- 素振りは、ティーマーク内の打席又は特に指定された場所以外では行わないで下さい。また、打順のきた利用者以外は、原則としてティーグランドに立ち入らないで下さい。
<距離の確認>
- 第17条
- 利用者は、(キャディーや他の利用者等のアドバイスの如何にかかわらず)、常に自己の距離を考えて、先行組に対し絶対に打ち込まないように打球して下さい。
<キャディー>
- 第18条
- キャディー及びフォアキャディーの合図は、キャディー及びフォアキャディーが「先行組が通常の飛距離外に前進した」と判断した時にする合図です。利用者は合図があっても自己の飛距離を考え、安全を確認してから打球して下さい。
<打球する利用者の前に出ないこと>
- 第19条
- 何人も、打球する利用者の前方には絶対に出ないで下さい。打球する利用者の前に出た結果の事故はもちろん、利用者と利用者の打球等によって生じた事故については、当該利用者との間で解決していただく事とし、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
<隣接ホールへの打込み等>
- 第20条
- 隣接コースへの打ち込みは特に危険ですから、打球する利用者は自己の飛距離、打球の飛球方向について適切に判断し、慎重に打球して下さい。万一打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図し、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分注意して打球して下さい。
<先行組の退避>
- 第21条
- 先行組の利用者は、後続組に対して打球させる時は、後続組が全員打ち終わるまで待避所又は安全な場所に退避して下さい。
<ホールアウト後の退去>
- 第22条
- 利用者はホールアウト後直ちにグリーンを立ち退き、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。
<落雷があった場合>
- 第23条
- 雷鳴があった時は、直ちにプレーを中止しコース売店・待避所等の安全と思われる場所に退避して下さい。尚、プレーの中止や避難はマスター室から無線機を利用し指示がある場合があります。
<火気使用の禁止>
- 第24条
- コース内やクラブハウス内での火気使用は、所定の場所以外禁止いたします。マッチの燃え殻、煙草の吸殻は消化してから責任を持って灰皿にお入れ下さい。
<クラブ等の確認>
- 第25条
- キャディー付でプレーを終了した利用者は、クラブを点検し相違ないか慎重に確認し所定の用紙にサインして下さい。サイン終了をもって当クラブのクラブ管理は終了いたします。したがってサイン終了後のクラブの不足や瑕疵等については、当クラブは一切責任を負いません。セルフの場合は口頭確認もって確認済みとし、全て利用者の自己責任となります。お引渡し後のクラブ等の不足、損傷についても当ゴルフ揚は一切責任を負いませんので、ゴルフ場退場の際ご確認願います。
<キャディー付とセルフプレー選択制>
- 第26条
- 当クラブでは指定した日にちを除き、キャディー付きプレーとセルフプレーとを選択していただくことになっております。キャディー付きプレーを希望される場合にはプレー予約時点で必ずお申し込み出下さい。尚、キャディー付きプレーを希望された場合でもキャディーの人員の都合等によりご用意できない場合がございますのでご承知下さい。キャディー付きプレーもセルフプレーも共に電磁誘導式5人乗り乗用カートをご利用いただきます。
<宅配便のお取次ぎ>
- 第27条
- ゴルフクラブ、バッグ、シューズケース等については、宅急便のお取次ぎは致しますが、お取次ぎ中の物品につきましての紛失、損害等の責任は負いません。
<約款違反による事故の責任>
- 第28条
- 利用者がこの約款に違反して、第三者(当クラブ関係者を含む)に損害を与え、または事故や被害を被ったときは、全て本約款違反した利用者の責任として、当事者間で解決するものとし、当ゴルフ場は一切の損害賠償等の責任を負いません。尚、当クラブが被った被害については、損害賠償の請求をさせていただきます。
<施設に被害を与えた場合の責任>
- 第29条
- 利用者が故意又は過失により、当ゴルフ揚の施設に損害を与えた場合はその損害を賠償していただきます。
<非会員の債務の保証>
- 第30条
- 会員は、その同伴者又は紹介した利用者(非会員)が会社に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の支払い債務及びその利用者が、ゴルフ場に与えた損害金の支払い弁済債務について、会員は利用者(非会員)と連帯してそれらの債務の弁済を保証していただきます。
<非会員への本約款の周知徹底>
- 第31条
- 会員は、その同伴者または紹介した非会員に対して、この約款の存在とその内容を周知徹底する義務を負います。
<信義則>
- 第32条
- 会則、本約款に定めのない事項については、紳士淑女のスポーツたるゴルフプレーの精神にのっとり信義誠実の原則に従って解決されるものとする。